金沢市庁舎前広場事件編。弁護士Iからの「謎解き」挑戦状

2021.01.22

第4回

三行判決に近い結末

写真はイメージです。写真:Photo AC

解答

道路や広場での集会に関する問題については過去の事件で最高裁判所が下した判例が参考になる。

 

第1弾の特集でも取り上げた大阪府泉佐野市が舞台だ。

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泉佐野市には「泉佐野市民会館」という公民館がある。関西新空港に関する決起集会のためにある団体が市民会館の使用申請をすると、泉佐野市長が不許可とした。

 

「公の秩序をみだすおそれがある場合」「その他会館の管理上支障があると認められる場合」には会館の使用を拒否できると、市の定めた条例にこの場合も書いてあった。

 

しかし、憲法21条1項には「集会……の自由は、これを保障する。」と書いてある。「集会」を自由に行う権利が憲法によって国民には保障されている。

 

しかも、集会する場所として公民館は存在している。集会のための施設をつくったのであれば、都道府県や市町村は集会で自由に使えるようにしなければならない。

 

最高裁判所にまで持ち込まれたこの問題を裁判官たちはどう扱ったのか。市民会館の使用申請を拒否された団体の上告(不服を申し立てる)を最高裁判所は最終的に棄却した。

 

人の生命、身体または財産が侵害される危険の発生が具体的に予見される場合のみ条例が適用される(会館の使用を拒否できる)と、泉佐野市の条例を最高裁判所は読み替えた。

 

その上で、市民会館で決起集会を同団体が行えば人の命や身体、財産が侵害される可能性が予見されるとも判断した。

 

関西新空港に関する集会を予定していた団体は過去に過激な対立抗争を続けてきた客観的事実があった。集会を市が認めれば人の命や身体、財産が侵害される危険の発生が具体的に予見されると判断したのである。

 

石川県内に限らず全国の法曹関係者・憲法学者は、金沢市の市庁舎前広場の問題にこの判例との比較で注目した。

 

泉佐野の判決のように憲法によって金沢市の条例を読み替える「マジック」が使われるのか。使われないとすればどのような論理になるのか。

 

市庁舎前広場をどういった空間だと裁判所が解釈するのか、広場の性質をどのような観点から決定するのか、多くの関係者が見守る中で判決が下された。

表現の場(パブリック・フォーラム)とは言えない

現在の市庁舎前広場。雪の日でも「広場」を横切る人を見掛けた。

金沢地方裁判所で最初の裁判は行われ2016年(平成28年)2月5日に判決が出された。

 

市庁舎前広場は「みんなのもの」ではなく「金沢市の土地」とまず判断された。要するに、市庁舎前広場は一般的な意味の広場ではないと判断された。

 

市役所第一本庁舎の前にあるスペースは市庁舎建物の敷地の一部として歩道と庁舎建物を接続する空間にすぎない。泉佐野市の公民館のような集会のために設置された施設ではない。

 

金沢市長選挙の出陣式に使われたり、憲法集会が行われたりしたが、その理由は、市庁舎前スペースが「みんなのもの」だからではなく、金沢市が市民に「特別に使わせてあげた」だけとの考えだ。

 

とはいえ、まちなかに市が所有する広大なスペースである点には変わらない。その広さは集会にも適している。

 

一般的な広場とまでは言えなくても、道路や公園、広場に準じる空間として表現の場(パブリック・フォーラム)として考えられるかどうか。この点を裁判所はどのように判断したのだろうか。

 

この道路を挟んで、写真右手が市庁舎前広場、左手奥の並木道の向こう側が〈石川県政記念 しいのき迎賓館〉

繰り返しになるが、これまでに市庁舎前広場は多くの市民が利用してきた事実がある。

 

〈石川県政記念 しいのき迎賓館〉や〈金沢21世紀美術館〉に訪れる市民や観光客も行き来する道路や公園と同じだと見方によっては考えられる。

 

しかし、金沢地方裁判所は「表現の場(パブリック・フォーラム)ではない」と判断した。

 

市庁舎前広場を利用する際には形式的に許可が必要で、これまでに不許可となった事例もある。金沢市民Xらだけが例外的に不許可となったわけではない。

 

過去に許可となった利用例は原則として金沢市の事業に関連し、市政の事務や事業に支障がない内容であった。

 

以上を考えると、一般の広場や道路や公園のように伝統的な表現の場(パブリック・フォーラム)として市庁舎前広場が使われてきたとは言えないと金沢地方裁判所の裁判官は判断したのだ。

 

金沢市民Xらは第一審で敗訴した。

三審制

金沢市民Xらは名古屋高裁金沢支部にすぐさま控訴した。

 

ご存じのとおり日本には三審制がある。第一審の判決に対する不服を上級裁判所に申し立てる行為を控訴といい、第二審の判決に対する不服を終審の裁判所に申し立てる行為を上告という。

 

しかし2017年(平成29年)1月25日に名古屋高裁金沢支部で出された判決でも市民Xらの訴えは認められなかった。

 

金沢地方裁判所の判決をほぼそのまま維持する内容だった。具体的には、

“その理由は,次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第4に記載されたとおりであるから,これを引用する”

と補正部分が若干書いてあるだけの扱いだった。金沢市民Xらは二審でも敗訴した。

意外な展開

最高裁判所に市民Xらは上告した。法曹関係者も憲法学者も最高裁の判断にいよいよ注目した。

 

道路や公園について判断した最高裁判例はこれまでにあったものの、広場に準じる「広場」のようなスペースについて最高裁判所がどのように判断するか不透明だったからだ。

 

〈四高記念文化交流館〉。撮影:坂本正敬

結論は、意外な展開を見せた。事の成り行きに注目していた全国の法曹関係者・憲法学者からは異論が続出した。

 

最高裁は判断すらしなかった。いわば「三行(さんぎょう、みくだり)判決」に近い結末を与えたのだ。

 

「三行判決」とは平たく言えば、上告人(この場合は金沢市民Xら)が事実誤認に基づき上告してきたと判断される場合、略式書面の定型文で最高裁判所の考えを形式的に示す対応を意味する。

 

厳密に言えば判決文は「三行」より若干長いのだが、略式書面の定型文を出すだけで裁判も開かず上告を「スルー」する対応だ。

 

最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所の他、家庭内の紛争を扱う家庭裁判所・小さい事件を扱う簡易裁判所が日本にはある。

 

日本の司法制度は「三審制」であり、同じ裁判を3回まで裁判所で判断してもらえる。

 

最高裁判所で審理される事件の多くは一審で地裁(地方裁判所)、二審の高裁(高等裁判所)を経て、最高裁で最終決着を迎える。

 

金沢地方裁判所のような地方裁判所は全国に50カ所あり、203カ所の支部がある。

 

二審の高等裁判所も全国に8カ所ある上に6カ所の支部まである。

 

しかし、三審である最高裁判所は1カ所しか存在しない。

 

民事事件だけでも最高裁判所に年間7,000件前後の上告が集まる。現実問題として取り扱える事件には数に限りがある。よって、略式書面の定型文を出して最高裁が上告を処理するケースがあるのだ。

 

最高裁判所。写真:Photo AC

金沢市民Xらの上告もいわば「三行判決」に近い扱いで処理された。

 

以下のように判決文では述べられている。

“民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記条項に規定する事由に該当しない”

民事訴訟法312条1項、または2項には「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。」と書かれている。

 

もちろん、原告側(訴える側)は「憲法違反」を主張した。法曹関係者・憲法学者から見ても、一審・二審の判決は312条1項に当たる可能性はあった。しかし、最高裁判所は取り上げなかった。

 

金沢市民Xらが上告した事件は最高裁(最高裁判所)が「取り扱うにあたらない」と処理して終わりを迎えたのだ。

唯一絶対の「正解」ではない

この結論をどう考えるだろうか。

 

最高裁判所の判断に対して「スルーはおかしい!」との意見が、事の成り行きに注目していた全国の法曹関係者・憲法学者から出た。

 

一審・二審に憲法解釈の誤りはないから最高裁判所は取り上げなかったのだろう。ならばなぜ、憲法違反でないのか、最高裁判所には語ってほしかったとの意見もある。

 

最高裁に意見書を出した憲法学者は、

“金沢市役所前広場使用不許可処分が憲法上許容できない”(公共施設における集会の自由に関する一考察 ――金沢市役所前広場訴訟を素材に――より引用)

と論じている。もちろん、裁判所の判断が唯一絶対の正解ではない。意外かもしれないが最高裁判所の判例も時代とともに変わる。

 

女性の再婚禁止期間を6カ月と定める法律を合憲とした最高裁判所の判決は2015年(平成27年)に憲法違反と最高裁判所によって判断された。

 

最高裁判所が過去の判決を覆す可能性もあるのだ。市庁舎前広場についての判断も理論的には同じである。

 

以上の経緯を踏まえて、北陸の人たちは金沢市に訪れた次の機会に市庁舎前広場へ足を運んでみてはどうだろうか。

 

自分の足で現場に立ち現実の風景を眺め「広場」の扱われ方と「広場」における市民の過ごし方を確認しながら「広場」で起きた争議にあらためて思いをはせてもらいたい。

 

きっと、見慣れた風景にも新しい深みが感じられるはずだ。

 

編集長のコメント:HOKUROKU運営メンバーの1人・伊藤建による法律家の「謎解き」第2弾はこれでおしまいです。

 

最高裁判所が裁判をせず、いわゆる「三行判決」で対応してスルーするケースがあるとは知りませんでした。

 

ちょっと最後は、肩透かしを食らった気持ちの人も居るはずですが、その気持ちは、当事者や法曹関係者、憲法学者も同じはず。

 

観光名所でもお出掛けスポットでもあの「広場」はありません。金沢市民でもない私は、印鑑証明書を発行してもらう用事もありません。

 

しかし、この文章を読んでから市役所第一本庁舎に足を運んでみたくなりました。

 

皆さんはいかがですか?)

 

文:伊藤建

写真:山本哲朗

編集:坂本正敬・大坪史弥

編集協力:明石博之・中嶋麻衣

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