法律家の「謎解き」。弁護士Iからの挑戦状(富山県立近代美術館編)

2021.08.31

第4回

敵対的聴衆の法理

出題

ここで出題となる。

 

読者の皆さんが美術作家・大浦信行氏、あるいは「天皇コラージュ」を知る自由が奪われたと訴える富山県民らの代理人弁護士と仮になった場合、どのように主張するだろうか。

 

提訴された富山県側の立場に逆に置かれたとしたら、どのように反論するだろうか。

 

考えるべき問題点は大きく分けて2つある。

 

芸術家である大浦氏の作品「天皇コラージュ」を発表する権利問題と、作品を観覧する住民らの権利問題である。

「請求権」ではなく「知る自由」

憲法21条1項における「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」を富山県によって制限されたと、大浦氏の側はまず主張した。

 

図録を観覧される権利、美術作家としての名誉感情が傷つけられたとの訴えも他にあったが、最大の主張は表現の自由の制限に対する訴えである。

 

住民らの主張は一方で、富山県が保有する情報に関係しており、いわゆる「知る権利」に基づく。

 

最初から非公開の作品を見せろと行動(作為)を請求しているのではない。美術館が保有・公開していた作品をそのままの扱いにしてほしいと(不作為を)求めている。

 

言い換えれば「請求権」ではなく「知る自由」、自由権の問題である。

 

憲法21条の表現の自由を裏から見た権利として「知る自由」は一般に保障されている。

明らかな差し迫った危険

「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」はもっとも、常に認められるわけではない。

 

過去に取り上げた大阪府泉佐野市の公民館問題を〈HOKUROKU〉の読者なら覚えているかもしれない。

 

本来なら集会をするために存在する公民館を「集会で利用したい」と申請した市民団体の希望が、泉佐野市の判断でその時は認められなかった。

関連:法律家の「謎解き」。弁護士Iからの挑戦状。(ふるさと納税編)

申請者である団体の集会利用を認めると「人の生命、身体又は財産」が侵害される「明らかな差し迫った危険」が想定されたからである。

 

公民館の利用を申請した団体は、関西新空港に関する決起集会を予定していた。しかし、過去の集会において対立抗争を繰り返してきた客観的事実があった。泉佐野市の考えを裁判所も認めた。

 

富山県立近代美術館の館内の様子。撮影:大坪史弥。

 

しかし、富山県立近代美術館と泉佐野市の公民館の問題は状況が違う。

 

近代美術館の騒動の場合、反対派Bによる図録の破損、Cによる県知事の暴行未遂が富山で起きた。「財産」や「人の生命、身体」の侵害が確かに成立している。

 

とはいえ「天皇コラージュ」を制作・展示した美術作家の大浦氏本人が「財産」や「人の生命、身体」の侵害を起こしたわけではない。

 

あくまでも反対派(言ってしまえば部外者)が引き起した。部外者の行動を理由に展示を不許可とする判断は筋違いにも思える。

 

国家の使命は暴力の黙認ではなく暴力からの保護である。

 

公共の安全を明らかに脅かす、差し迫った具体的・客観的な危険があるとしても、当人ではなく「敵対的な聴衆」による妨害で発生する危険ならば警察が防止すべきである。公の施設は集会の利用を拒否してはならない。

 

「天皇コラージュ」と図録の非公開措置・売却・焼却といった近代美術館の不許可処分は、敵対的聴衆の法理に従うと憲法21条1項に違反するようにも見える。

 

読者の皆さんはどう思うだろうか?

表現の自由を制約していない

 

原告(提訴する側)の主張に対して被告(提訴される側)の富山県は一方で次のように反論した。

 

憲法 21 条1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」をそもそも富山県は制限していない。美術作家・大浦氏らの主張は、いずれも美術館での作品公開・観覧を求める「請求権」である。

 

憲法 21 条1項ではもちろん、芸術家が作品を製作・発表し、他人に鑑賞してもらう権利を保障している。しかし国や公共団体に対し芸術家が自己の作品の購入・展示などを求める権利までは保障していない。

 

正当な対価で購入した自分たちの所有する作品の館内展示を止めると言っているだけで、「作品をつくるな」「世の中に一切公開するな」とまで美術館側は大浦氏に求めているわけではない。

 

美術館が自分たちで何を展示するかの判断は美術館の自由であるとの主張である。

 

一理ある反論のようにも確かに聞こえる。

 

どちらの言い分が裁判で認められ、裁判で勝ったのか。

 

次回の解答編を確かめる前に一度考えてもらいたい。

 

編集長のコメント:某国立大学の法科大学院における憲法訴訟の講義で非常勤講師を務める著者の伊藤建が生徒に配布した資料を見せてもらいました。

 

富山県立近代美術館事件の概要が冒頭に提示され、どのような形で裁判が展開・決着するかを生徒に予想させる内容で、HOKUROKUの連載「法の謎解き」と表現の方法こそ違うものの発想・構成は一緒でした。

 

法律家を育成する法科大学院ではさまざまな事件を講義の中で取り上げ、その事件がどう裁かれたのかを日常的に考える訓練を続けているのですね。皆さんもこの機会にじっくりと考えて思考を訓練してみてください。)

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

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