Lawyer's Mystery: A Challenge from Attorney Ito

2020.08.19

vol.3

徹底抗戦。(事の経緯その2)

※写真はイメージです。Woody Hibbard(flickrより)

泉佐野市の「目に余る」行動に対して、総務大臣の助言だけでは足りないと考えた国は、2018年(平成30年)の冬、<ふるさと納税>制度の趣旨をゆがめられないようにと、制度を見直す方向性を示す。

 

内閣は2019年(平成31年、令和元年)の2月8日、新しい制度のふるさと納税の対象となる自治体を、「基準に適合すると総務大臣が指定した自治体に限る」という地方税法改正案を閣議決定する。

 

法案は、内閣から国会に提出された。

 

国会の審議では、過度な返礼品の提供や宣伝広告をする一部の自治体にふるさと納税が集中している状況を正すため、制度を見直すと説明がされた。

 

こうして、同年の3月27日、法案は成立し、同年6月1日から「基準に適合すると総務大臣が指定した自治体に限る」という指定制度が施行された。

著しく多額の寄付金を受領した自治体。

新制度のふるさと納税に参加するためには、3つの基準を満たす必要がある。

  1. 総務大臣の定める寄付金の募集の適正な実施に係る基準
  2. 返礼割合は3割以下
  3. 地場産品として総務大臣が定める基準

いわば、ふるさと納税本来の趣旨を取り戻すため、法的な拘束力をもつ制度をつくろうとしたわけである。

 

しかし、問題はここから始まった。

 

総務大臣は、1の基準(募集適正基準)において、次の細かな条件を定めた。

 

「2018年11月1日から指定の申出書を提出する日までの間に、ふるさと納税の趣旨に反する方法により寄付金の募集を行い(中略)著しく多額の寄付金を受領した自治体でないこと」

 

要するに、著しく多額の寄付金を集めていた泉佐野市を締め出す内容である。

 

同市を新しいふるさと納税から締め出すために、「今まで趣旨に沿った方法で寄付金を募集してきた自治体に限って、これからもふるさと納税制度の適用を認める」と定めたとも考えられる。

いよいよ舞台は、法廷へ。

2019年(平成31年、令和元年)、泉佐野市が国に対して、新しいふるさと納税の制度に申請すると、案の定、基準に適合しないなどの理由で認められなかった。

 

不服に感じた泉佐野市は、国と地方の争い事を解決する<国地方係争処理委員会>に審査を申し出た。

 

同年の9月3日、委員会は泉佐野市の主張をほぼ受け入れ、「不指定の決定は違法の可能性がある」として、総務大臣に再検討を勧告する。

 

つまり、泉佐野市の言い分が正しいと判断されたのだ。

 

ところが、同年の10月3日、総務省は委員会の勧告を拒絶する。「制度の趣旨を踏まえれば、過去の寄付集めを考慮して当たり前だ」と主張し、徹底抗戦の構えとなった。

 

泉佐野市は同年11月1日、国に対して不指定の取り消しを求め提訴する。いよいよ舞台は、法廷へと移っていった。

 

(編集部コメント:次は第4回。伊藤建からの出題編に続きます。)

内閣総理大臣を中心に内閣の会議で行った意思決定。

2000年(平成12年)総務省に設置された合議制の第三者機関。https://www.soumu.go.jp/main_content/000548518.pdf

この記事を書いた人

Avatar

Recommended Articles

Like op-ed

For this article, we are waiting for your positive, constructive and responsible opinions and comments. Only members can post.