金沢市庁舎前広場事件編。弁護士Iからの「謎解き」挑戦状

2021.01.20

vol.2

Sorry, this is only readable in Japanese for the nonce.

(公の施設)第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

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